八十二銀行カードローン徹底研究ガイド

八十二銀行のカードローンについて徹底的に研究をしてみました。八十二銀行のカードローン商品は、〈はちにのかん太くんカード〉と〈ニューマイティー®〉の2つがあります。それぞれのカードローンの特徴や他社との違いについての情報を掲載しています。

死後のトラブルを避けるために遺言信託に相談しよう

time 2017/05/22

死後のトラブルを避けるために遺言信託に相談しよう

遺言信託と聞いてもあまり聞きなれない人も多いのではないかと思います。

自分の死後に発生する相続の問題や財産の分け方を決めて起きたい、そんな時に利用されるのが遺言信託です。

しかし遺言とはそもそもどのような仕組みになっているのでしょうか?

遺言書の仕組み

そもそも遺言書とは、言葉の意味としては故人が死後のために遺した言葉や文章のことを言い、その形式から遺産の相続について書かれることも多く、遺言により死後の財産を自由に処分できる様になっています。

そのため、財産を社会への寄付に回したい、奥さんに多く残してあげたい、お世話になった人に贈りたいと言った財産の使い方を行える様になります。

しかしこの仕組には一定の法的な決まりがあります。

主な決まりは内容と署名、日付の全てが本人の直筆であること、そのため印刷などワープロで記したいない様は無効になります。

この他、押印が必要になります。

このような決まりを守らない遺書には、法的な拘束力な発生しません。

また満15歳以上であれば遺言を作れるという決まりがあります。

この他にも遺言の法的な性質はこのようなものになっています。

しかしこの他にも法律で定められた指定事項が多く、一般の人がその全てを理解するのはとても大変です。

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公正証書遺言

そんな遺言書は個人での作成そのものは難しくなく費用も必要ありませんが、場合によっては死後に遺言書の不備が見つかって無効になるケースや、日付の違う遺言書が見つかってしまい、悲しいことに残された家族が裁判を起こすなどのトラブルのもとになるケースもあります。

この他にも遺言書の紛失、他人の隠匿、破棄されるなど個人で扱うには問題も多く、家庭裁判所出の検認手続が必要などの手間もあります。

そんな状況にならないために、家族ではない完全な第三者に遺言の作成と管理を任せるのが公正証書遺言になります。

遺言者が公証人に対して遺言の内容を口述し、その内容を公証人が作成して保管することになります。

個人で作成する遺言書と違って形式の不備による無効や紛失の心配、家庭裁判所の手続きの必要がないと言ったメリットがあります。

ただし証人が二人必要な上、この二人は相続人になることはできません。

費用がかかると言った点もあります。

八十二銀行の遺言信託

八十二銀行の遺言信託は三菱UFJ信託銀行の代理店、もしくは朝日信託の業務提携店となっています。

なので八十二銀行で遺言信託を行った場合には、そのどちらかが契約の当事者になりますので注意しましょう。

ご相談方法は来店の予約を行って店頭で相談もしくは、お電話での相談になっています。

82ローンプラザでは土日祝日でも相談可能です。

遺言信託で可能なこととは?

遺言信託でできることには主に3つあります。

まず財産の処分に関すること。

これは相続人ではない第三者への遺贈や寄付行為なども含んでいます。

中にはお孫さんへ財産を分ける場合や、そもそも子供がいない場合に財産を福祉などの社会に寄付、もしくはお世話になった人や事業などの後継者に贈ることもあるようです。

次に相続に関することです。

これは法定相続分とは異なる割合を指定する場合や、相続人ごとに相続させる財産を特定させると言ったことを指します。

奥さんの老後の資金を多く残してあげたい場合や、特にお世話になった家族などの指定を行うといったことになります。

次に遺言執行者の指定を行えます。

このあたりは次でも説明しますが、遺言信託を行う場合は信託銀行などがその対象になります。

遺言信託の流れ

今回は三菱UFJ信託銀行を例にあげます。

まず遺言作成の相談を窓口にて行い、その後具体的な相談に入ります。

事前の相談が終わると公証役場で交渉遺言書の作成を行い、遺言書において三菱UFJ信託銀行を遺言執行者に指定します。

遺言書の作成が終われば、遺言書を保管するための約定書を提出し、遺言書の正本と謄本を一通ずつ保管することになります。

約定書の中には遺言者が亡くなった場合に連絡を行う通知人の指定が必要です。

なお一定期間は定期的に遺言内容の変更のご相談や照会を行うことができます。

遺言者が亡くなり、その通知が信託銀行側に行われた際に、遺言に関係する相続人などの関係者に対して遺言書を開示が行われます。

その後遺言執行者、つまり相続人となる方に三菱UFJ信託銀行が接触し、その後の財産調査への協力を行います。

財産目録などの作成と交付を行い遺言の執行と実現を確認した後、遺言執行の完了を報告して業務は完了です。

以上が遺言信託の流れとなります。

遺言の有無で、その後の一族の不和が起きると言ったことは歴史上にも頻繁に起こっており、決してお話の中ばかりではありません。

そんなことにならないためにも、遺言書は作っておくほうがいいのですが、いざ作るとなるとわからないことも多いかと思います。

そんな時は遺言信託を利用してみてはいかがでしょうか?

自分の身に降りかかる急な不幸事にも安心です。